2020-06-16 第201回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号
○辰己政府参考人 繰り返しになりますが、留意事項において、先ほど申しましたように、埋立てに用いる土砂等の採取場所及び採取量を記載した図書、これを変更して実施する場合は、沖縄県から承認を受けることとされておりますので、今回、この留意事項で示された図書を添付して、そして変更承認申請を提出しているので、留意事項違反とは考えておりません。
○辰己政府参考人 繰り返しになりますが、留意事項において、先ほど申しましたように、埋立てに用いる土砂等の採取場所及び採取量を記載した図書、これを変更して実施する場合は、沖縄県から承認を受けることとされておりますので、今回、この留意事項で示された図書を添付して、そして変更承認申請を提出しているので、留意事項違反とは考えておりません。
これは留意事項違反だと思いますが、いかがですか。
○赤嶺委員 これまで提出していた形式と明らかに違うような形で、場所が不明になるような形で出していて、それを留意事項違反ではありませんと言って、留意事項をつけて出したから留意事項違反ではないなんて、そんな一方的で本当に身勝手な、そういう申請は許されないと思います。
やっていないならば承認の留意事項違反になるということでよろしいでしょうか。